役員
会長 : 山崎 信代
副会長 : 中尾 広信
事務局長 :
幹事 : 岩井 正雄、松村 茂、古野 英靖、二川 功一
会計 : 久保 修
会計監査 : 北 美智代
顧問 : 宮崎 長市
*任期は2年
とやまSCD・MSA友の会 会則
第1条(名称)
この会の名称は、とやまSCD・MSA友の会(「本会」という)とする。
SCD:脊髄小脳変性症 spino cerebellar degenerationの頭文字
MSA:多系統萎縮症 multiple system atrophy の頭文字
第2条(事務所)
本会は、事務処理を行うために事務局を設ける。
第3条(目的)
本会は、医学の進歩研究に寄与し、医療体制の充実と福祉の向上を求め、社会の啓発活動、患者・家族相互の支援、親睦、および関係諸団体との交流を図り、脊髄小脳変性症・多系統萎縮症の完治を求め活動するとともに、苦楽をわかちあい、人生諦めず、焦らず、楽しく生きていこうとすることを目的とします。
第4条(事業)
本会は、この目的を達成するために次の事業を行う。
1 友の会会員相互の情報交換や親睦を図るとともに、他都道府県友の会との交流を図る。
2 機会をとらえて広く社会への啓発を図るとともに、他の難病患者会などとの連携を進める。
3 医学の進歩や療養生活の向上を図るための学習活動を行う。
4 社会資源の活用を充実させる。
5 会員宅訪問による患者・家族の療養生活を支援する。
6 医療の研究体制の充実と専門医の多数の養成を訴える。
7 その他本会の目的に必要とする事業を行う。
第5条(構成と運営)
本会は、この目的に賛同する脊髄小脳変性症・多系統萎縮症患者およびその家族、遺族、その他の支援者で構成する。
1 会員は、本会のすべての会議に出席して意見を述べることができる。また会費の支払い義務を負う。
第6条 (機関)
本会の機関は次のとおりとし、会長が招集する。
(1) 総会 (2)役員会
第7条(総会)
総会は、本会の最高の議決機関であり会員と役員で構成し、年1回開催し事項を議決する。
1 活動報告および会計報告
2 活動方針および予算と会費金額
3 役員の選出
4 会則の改廃
5 その他重要事項
臨時総会は、審議すべき重要な事項が生じたとき、また会員の3分の1以上の要求があった時、開催する。
第8条(役員会)
役員会は必要に応じて開き、総会に提出する議案を作成し、総会の決定事項を執行するほか、総会の議決をようしない事項を審議し執行する。
第9条(会議の議決)
会議の議決は出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。
第10条(役員)
本会に次の役員を置き、総会から次の総会までの会務を執行する。役員は会員の中から互選で選び、総会で承認を得る。任期は2年とし、再任は妨げない。
1 会長 1名
2 副会長 1名
3 事務局長 1名
4 幹事 若干名
5 会計 1名
6 会計監査 1名
第11条(役員の任務)
本会の役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、会議を招集し、本会の目的達成のため活動する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
3 事務局長は本会の事務を執行する。
4 幹事は会務を分担して処理する。
5 会計は本会の会計事務を執行する。
6 会計監査は会計監査を執行し、総会に報告する。
第12条(専門部の設置)
本会は必要に応じて専門部を設ける。専門部は会長の任命を受けた部会長を置き、会員にて構成する。
第13条(顧問)
本会に顧問を置くことができ、顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
第14条(賛助会員)
本会の趣旨に賛同して、賛助会費を納める団体及び個人を賛助会員とする。
第15条(会費)
会費は次の通りとする。
一般会員、賛助会員ともに年度内一律2,000円とする。ただし家族会員の場合は会費の徴収は行わない。
第16条(経費および会計年度)
本会の必要経費は会費、寄付金、その他の収入を充てる。
会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(守秘義務)
会員は、本会の活動等で知り得た個人情報を本会に無断で公開あるいは漏えいしてはならない。
第18条(会員資格の喪失)
下記のいずれかに該当した場合、会員の資格を喪失する。
1 会費の滞納が相当期間あるとき。
2 会の名誉を著しく毀損したとき。
(附則)
この会則は、平成20年1月24日から施行する。
平成21年6月28日 一部改訂
平成27年6月21日 一部改訂