特定疾患の更新書類を提出(2018.9.19)

 昨日、やっと特定疾患更新の手続きに保健センターに行ってきました。
 書類は8月後半に届いていたのにこんなに遅くなった理由は、9月末に65歳の誕生日を迎えるので国保から後期高齢者医療への移行申請を行い、加入者証が届くのを待っていたからです。もし誕生日が11月や12月だったりすると更新手続きの後、あらためて加入保険の変更手続きを行う必要がありますが、9月だったために更新書類を新しい被保険者番号などに訂正すればいっぺんで済むことになります。

さて、昨年に保健センターの受付窓口で指摘を受けた「私のミス」は今年はどうなったでしょうか。(参照:過去のできごと)

1.申請書の日付は記載した日でもよかった
 申請書の署名欄の日付。昨年は窓口で提出する場合は提出日(郵送の場合は記載日でもよい)を書くと言われてしぶしぶ訂正しました。じつは今年もうっかり記載した月日にしてしまったのです。しかしなんと、すんなりOKでした。
 昨年のことを説明すると、「新規の場合は特定疾患の加入日は提出日と定められている。更新の場合は特にこだわる必要はない。昨年の窓口担当者が新規と更新をごっちゃにしたのだろう」との回答でした。(納得!)

2.申請書裏面の「受給者と同じ医療保険に加入する者」の欄に本人氏名は必要ない
 今年送られてきた申請書には、患者氏名や生年月日、加入保険など現行のデータが印字されていました。これはありがたいことです。かなり手間が省けます。
 昨年私は「受給者と同じ医療保険に加入する者」という日本語は、本人以外というのが大前提ではないか、と主張したのですが、頑として本人の氏名も必要と言われ、しぶしぶ本人氏名を加筆しました。
 今年は、なんと!本人のはなく私の氏名しか印字されていません。印字プログラムは正しく理解しているようです。

3.介護保険証の写しそのものが必要でないとされた
 昨年はオモテ面をコピーしたところ、要介護度のわかる面も必要だと言われ、そもそも医療保険の更新になぜ介護保険の加入状況が必要なのかと異議申し立てしました。
 今年は、なんと介護保険証の写しそのものが必要書類から外されていました。(私の主張が通ったのかな?)
 理由を聞くと、厚労省から更新時に介護保険証のコピーは必要としない、との通知が出たのだそうです。昨年の更新時に私のような異議申し立てが寄せられていると各県から厚労省にあり、検討した結果必ずしも更新書類としての必要性が高くないと判断された、とのこと。

 以上の3点は、保健センター窓口では答えられないということで、県庁の担当課に電話を回してもらって得られた回答です。その方いわく、難病に関わるシステムは毎年変更があること、制度がかなり細かく、窓口の職員もすみずみまで正確に理解しているわけではないので勘違いも起こる、皆さんの意見を取り入れてわかりやすく記載しやすい書類にしていきたいのでどんどん苦情を言ってほしい、とのことでした。(S・M)